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2017.3.16付産経ニュースより

「悪臭で住めない」提訴、バルコニーの上にディスポーザー排気口 5200万円で購入の男性 大阪地裁
http://www.sankei.com/west/news/170316/wst1703160047-n1.html ※画像:2017.3.16付産経ニュースより
マンションに設置されているディスポーザーには2種類あります。
(1)粉砕した生ごみをそのまま下水処理するタイプと、こちらのニュース画像のように、(2)一度処理槽を経由して下水処理するタイプです。処理槽にはモーターファンがあり内部のガスを排気します。下水ですから当然悪臭を放つわけですが、この排気口の設置位置に関しての規定がありません。確かに買った家のバルコニー近くに排気口があったらたまったものではないでしょう。
このニュース。ディスポーザー処理槽の排気口の設置位置に規定がないことがクローズアップされています。でも。これを切欠にもっと掘り下げて。そもそも処理槽を設置する必要はあったのか?という根本的な議論がなされることも期待しています。処理槽の設置は当然にように思われていますが、実は国はその設置に関して何も規制をしていません。テストデーターをしっかり出し、その後の判断は各自治体に委ねられています。たとえ処理槽を設置しなくても法的な問題はありません。実際に処理槽なしでのディスポーザーが使用されている市町村や自治体もあるわけです。過去には一度マンション下に設置されたディスポーザー処理槽が撤去された事例もでています。
このマンションはどうなるのでしょう。居住者の敗訴で泣き寝入りでしょうか。技術的な対処で解決されるのでしょうか。結果を見届けたいと思います。